労働保険事務組合に委託するメリット

1.労働保険事務組合委託手数料及び、保険料は、税務上損金扱いとなります。
2.労働保険に加入できない事業主や役員、家族従事者も労働保険に特別加入することができます。
3.労働保険料の額に関わらず3回に分割納付できます。
4.労働保険料の申告・納付等の事務が事業主に代わってしますので事務の省力化が図られます。

委託事務の範囲
1.雇用保険資格取得、喪失手続き及びその他被保険者の各種変更手続き
2.年度更新(概算、確定保険料の申告・納付の事務手続き)
3.労働事故対応
4.事業主及び役員の労災保険の特別加入の申請、脱退事務の手続き
5.労働保険成立、雇用保険設置の事務手続き
6.労働保険算定調査の対応(国の監査)